2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
○衆議院議員(中谷元君) その点につきましては、一般論としまして、この文言のみならず、立法の趣旨、意図、背景など社会情勢等を考慮して、目的論的な解釈をすること、また全体の整合性を保つことも留意して確定すべきことは小西議員の御指摘のとおりでございます。
平成二十六年の我が参議院憲法審査会で、法令解釈の在り方、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を留意して論理的に確定するというふうにされております。
地方交付税制度については、財源調整機能と財源保障機能の根幹の機能は維持しつつ、国の施策や社会情勢等の変化に応じて算定方法の見直しを行ってきたところでございます。
そのような意義がございますが、今後とも、社会情勢等も変わってくるということでございますので、適正な額となるように努めてまいりたいというふうに思っております。
これのことを今収束宣言と表現されたと思っておりますけれども、収束の定義というのは、国内外における感染状況ですとか、病原体の性質、社会情勢等の具体的な状況に即して判断されるものと考えられ、一概に定義することは難しいと思っておりますけれども、その上で、新型コロナというのはゼロにすることは困難な感染症でございまして、今後も流行の波というのは確実に発生すると考えられますけれども、大事なことは、それを大きな流行
収束の定義は、国内外における感染状況や病原体の性質、社会情勢等の具体的な状況に即して判断すべきものでありまして、一概に定義することは困難でございます。 新型コロナウイルス感染症は、ゼロにすることが困難な感染症であり、今後も流行の波は起こり得るが、小さな波を大きな波にしないことが必要だと考えてございます。
今議員から御指摘のございましたいわゆる三ない運動でございますけれども、昭和五十七年の全国高等学校PTA連合会においてその決議が採択されたものでございますけれども、社会情勢等の変化に鑑み、同連合会としても、平成二十九年八月の全国大会において、全国展開として取り組むことは取りやめたものと承知をしております。
この新たなシンクタンク機能につきましてでございますけれども、我が国及び国民の安全、安心の実現に向けまして、先生御指摘のとおり、政府からの課題設定や、またその背景となる社会情勢等の前提要因の共有を適切に行いまして、戦略的に育てるべき重要技術等に関する政策に資する提言を行うことが重要というふうに考えておりまして、高度な科学技術的知見を有する専門人材を糾合し得る仕組みを外部に構築すべく、鋭意検討を行ってございます
収束の定義というのは、国内外における感染状況や病原体の性質、社会情勢等の具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概に定義することは困難であると思います。 先般接種を開始したワクチンについては、国際的に発症予防、重症化予防の効果が期待されており、感染対策の決め手になると考えております。
その上で、法令の解釈につきましては、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものである、そして、その検討を行った結果として、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないというふうに考えております。
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言また趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであるというふうに考えております。そして、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないというふうに考えられるわけでございます。
特殊詐欺は、新型コロナウイルス感染症など社会の関心が強い事項を巧みに利用するなど、社会情勢等の変化に応じて犯行の手口を巧妙に変化させており、引き続き、手口の変化等も踏まえつつ、諸対策を推進してまいりたいと考えております。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 歴代政府が答弁をしております法令の解釈の考え方についてでございますけれども、一般論として、これまで法令の解釈については、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ
その上で、法令の解釈については、規定の文言、趣旨等に則しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものであり、このような考え方を離れて自由に解釈を変更できるものではないと考えています。
このように、社会情勢等に鑑みて複数回の法改正が行われ、その都度、新しい類型が追加されているわけです。 先生方におかれては、それであれば、現行法のように個別の類型を列挙する形式ではなく、むしろ一般的に、生命身体に対する危険性が高い運転行為を危険運転として処罰するというふうな一般的、包括的な処罰規定を置くべきではないかという御意見もあるかもしれません。
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと理解しております。
また、今の御質問でございますが、法令の解釈は、当該、高良委員も御存じだと思いますが、当該法令の規定の文言、趣旨に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるが、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと
その上で、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に則しつつ、立法者の、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許される、許されないものではないというふうに解釈をしております。
法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えております。
○森国務大臣 解釈変更については、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものでございまして、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないものではないというふうに考えております。
そこで、今般、法解釈について、どうして法解釈に至ったかという理由についての質問でございますので御答弁を差し上げますけれども、この法解釈というものについて、さまざまな観点から、つまり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものとされていると理解をされております
○森国務大臣 法律の解釈変更についてでございますけれども、その法令の解釈については、過去の質問主意書の答弁にもございますとおり、先ほど述べたように、当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢等の考慮、そして、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性、そういうものに留意をして論理的に確定されるべきであるものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ
家族法研究会では、家族の在り方が多様化しているという社会情勢等を踏まえた検討がされているものと承知をしており、法務省としてもその議論に積極的に加わってまいります。
○森国務大臣 法令の解釈について申し上げますと、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであります。
法令の解釈でございますが、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものでありまして、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づきまして、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものでございますので、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは